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任意後見契約書の作成
任意後見契約とは?
将来、認知症や脳梗塞等を患いその後遺症で物事の判断能力を失った場合、銀行の手続きや契約の手続きに制限がかかります。
具体的には、
・銀行の預貯金の口座が凍結し、預金を引き出せなくなる。
・介護施設の入所の契約ができない
・施設に入所する費用を捻出するため、自宅のを売却することができない 等
困ることがあります。
そこで、将来の認知症等になった時に備えて、あらかじめ銀行手続きや重要な契約を代理してもらう人(任意後見人)を選んでおくのが、「任意後見契約」です。
認知症等となってからでは「任意後見契約」や後でご説明する「財産管理委任契約」は契約をすることができず、元気なうちに検討する必要があります。
また、「任意後見契約」は「物事の判断能力がなくなった時」に備えて契約しておくものですが、合わせて「財産管理の委任契約」を締結しておくことも重要です。
「財産管理の委任契約」とは、例えば足腰が弱くなり外に出れないなど身体が不自由になった場合に備え、あらかじめ銀行預金の引き出しなどの財産管理を代理してもらう人(財産管理の受任者)を選んでおくことができます。
つまり「任意後見契約」は「頭」(判断能力の喪失)に備えて契約するもので、「財産管理委任契約」は「体」(身体の不自由)に備えて契約するものです。
2つの契約をしておくことで、「頭」とか「体」のもしもに備えて両方をカバーできるのです。
なお、「任意後見人」「財産管理の受任者」は一定の場合を除いて「家族の人」や「司法書士」にお願いすることもできます。
この「任意後見契約」や「財産管理契約」の内容は生活状況や将来を見据えて「誰に」「何を」「どこまで」お願いするのか、その人それぞれに合った契約を結ぶ必要がありますので、司法書士などの専門家に相談することはとても重要です。
任意後見契約書は法律により公証役場において必ず公正証書によって契約書にする必要があります。
もみの木法務事務所ではこの任意後見契約書の相談から原案の作成、公証役場との打ち合わせ等の全部をサポートいたします。
ご本人の生活状況や将来を見据えて、丁寧にお客様のご意向をお伺いしながら、「もしも」の時に安心して対応できるベストな契約書の作成をサポートいたします。
任意後見契約書の作成は初めてという方がほとんどで、どんなことができるのか、こういう場合に備えて契約書にはどう盛り込むのかわからないことばかりかと思います。
もみの木法務事務所では、保有資産や契約当事者の意向に合うよう契約書の中身についてご提案いたします。
契約書の設計をお任せいただけるのはもちろんですが、それだけではありません。
実際に契約書の原案の作成から公証役場との打ち合わせや日時の調整等、司法書士が全部サポートいたします。
お客様は司法書士との打ち合わせと契約に必要な資料をそろえていただくのみです。
また、必要な資料の取得を当事務所お任せいただくこともできます。
任意後見契約書の相談・原案作成 | 80,000円~ |
---|
財産管理契約書の相談・原案作成 | 50,000円~ |
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※資料の取得費用は別途いただきます。
・まずはお電話またはメールでお問い合わせください。
・何を話していいかわからない、それでも結構です。
・お話を丁寧にお聞きし、何をする必要があるかお答えします。
・ご相談は無料です。お気軽にお電話ください。
・日にち、時間を決めてご面談いたします。
・ご面談は当事務所や、ご自宅、その他の場所でも承ります。
・費用についてご説明いたします。
・費用や方針にご納得いただけましたら、ご依頼ください。
・ご相談のうえ、ご納得いただけず、ご依頼に至らなくて
も、費用は発生いたしませんので、ご安心ください。
母のもの忘れがひどくなってきており、母が元気なうちにしか契約できないと知り、ご相談しました。
わかりやすくイチから全部説明していただき、契約の内容を理解することができました。
また、どのような内容の契約書にしたら良いかアドバイスいただき、とても感謝しております。
認知対策として、父と相談にいったところ任意後見を知った。認知になってからでは私が後見人になれない可能性があることを知った。また、認知症だけではなく体が動かなくなった時の財産管理も提案いただき、すごく参考になりました。今後のこともご相談できるので、安心しました。
※ 任意後見契約や財産管理契約はとにかく早期に(元気なうちに)相談することが重要です。
もみの木法務事務所では、任意後見契約・財産管理契約のご相談から公証役場との打ち合わせまで全部お任せいただけます。
どうぞお気軽にご相談ください。
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