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相続放棄手続き
相続放棄とは?
・相続財産の全部を放棄する手続き
「全部」とはプラスの財産(現金や預貯金や不動産など)とマイナスの財産(借金や未払いの病院代や未払いの税金など)の両方を放棄することになります。
相続放棄する場合の注意点することは?(重要)
・亡くなってから3ヶ月以内にする必要がある。
※ 相続放棄は原則亡くなってから3ヶ月以内にする必要がありますが、3ヶ月を経過すると絶対にで相続放棄をすることができなくなるわけではありません。
3か月を経過していても、いくつかの条件を満たしていれば相続放棄が認められる可能性があります。
ですが、やはり3か月を経過してからの相続放棄手続きは十分に検討する必要がありますので、お早めにご相談ください。
当事務所では3ヶ月を経過してからご依頼いただくケースが多く、ご依頼者様から十分にお話を聞き、そして検討し、3か月が経過した相続放棄も認められてきました。
・遺産を「私に」消費した場合は相続放棄できない。
「私に」とはひそかにという意味で、自分のために遺産である現金や預貯金を使ってしまった場合は相続放棄をすることはできません。
・「一部」だけ相続することはできない。
相続放棄では一部のプラス財産だけ相続し、その他の財産を放棄することはできず、例えば車は相続するけど、借金は相続しないということはできません。
相続放棄はどんな時にするのか?
・プラスの財産より借金などのマイナスの財産が多いとき
相続放棄をする一番多い理由はこれです。
相続放棄をすることにより、借金から逃れることができます。
・相続人同士の争いから離脱したいとき
自分以外の相続人同士が遺産争いで揉めていて、自分も巻き込まれたり、巻き込まれそうになって相続放棄手続をご依頼いただくことが多いです。
相続放棄はどこでするのか?
・相続放棄する旨を家庭裁判所に申述します。
原則、亡くなった方の最後の住所地(亡くなった時点での住所地)の家庭裁判所で手続きをします。
相続放棄の効果は?
・相続放棄をすることにより、初めから「法律上」相続人でなかったことになる。
これにより、亡くなった方の「権利」や「義務」を引き継ぐことはありません。
当事務所で相続放棄の手続きについてできることは?
・相続放棄の手続きの書類作成
・必要書類の取得
・3か月を経過している場合の相続放棄の対応
・3か月を経過している場合の追加書類の作成
これまでの経験を生かして、相続放棄に関する様々なご相談に対応いたします。
費用や、メリット、デメリットについてもしっかりご説明いたします。
ご本人でしか取得できない資料以外はすべて当事務所が代行して取得いたします。
可能な限り、ご本人に負担なく、費用がかからないように配慮いたします。
当事務所では、相続放棄の必要書類の取得や書類を作成するだけではありません。
家庭裁判所に相続放棄の書類を提出した後の家庭裁判所とのやり取りについて助言し、ご相談にのります。
まずはお気軽にお電話、またはメールでご相談ください。
ご家族の方やご親族の方からのご相談でもお受けいたします。
ご相談者との面談の日時、場所を決めてご面談いたします。(ご面談が難しければ、お電話等で進めることも可能です。)
その際に資料についてお伝えしますので、お手元にある資料で結構ですので、ご持参等(郵送・メール送信・FAXでも可)ください。
また、費用等についてもご説明いたします。
費用についてよろしければ、不足している資料等を当事務所で取得し、資料が揃ったところで面談でお聞きした内容を踏まえて相続放棄の申述書を作成します。
申述書の作成しましたら、ご依頼者様に署名押印をいただきます。
家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出します。
提出後、家庭裁判所から質問がきたり、追加で資料の提出をお願いすることがあります。
また、問題がなければ家庭裁判所から今回の相続放棄の手続きについて照会票が届きますので、記入し返送します。
これらの手続きについて助言、お手伝いをいたしますので、ご安心ください。
相続放棄 申述書 作成 | 30,000円~ |
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※ 資料等の実費費用は別途必要になります。
※(原文まま掲載します)
田舎の市役所から突然固定資産税の通知がきた。
相続人だから支払う義務があるといってきたので、細川さんに相談して市役所に電話をしてもらい、相続放棄のをしてもらった。市役所は支払わなくて済み、全部おわった。
説明もわかりやすく丁寧だった。
※ 原文まま掲載します。
故郷の市役所から亡くなったおじさんが持っていた空き家が老朽化しているので何とかしてほしいと通知がきてどうしたら良いか、細川さんに相談しました。
細川さんが市役所に電話して事情を聴き、相続放棄ができることを教えてくれました。
細川さんに裁判所に事情を伝える文書を作成していただき、
ずいぶん昔の相続でも手続きできました。
とても感謝しております。
安心できました。本当にありがとうございました。
※ 原文まま掲載します。
30年以上会っていない父親が亡くなり、信用金庫から父の事業の負債を支払って欲しいと通知がきた。
知人に紹介してもらい、細川さんに相談したところ、すぐに相続放棄の対応をしてもらい、信用金庫から連絡が来ることはなくなった。
細川さんの対応がとても親切だった。
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