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遺言書
作成サポート

※ このような方は遺言書の作成を強くおすすめします。

①生前に遺産の分け方を決めておきたい

相続人以外に財産をあげたい

③相続人が話し合いをしなくても良いようにしたい

④残された人のために相続の手続きを簡単にしたい

⑤相続人同士の仲が良くない

子どもがいない・相続人自体がいない

前婚者との間に子どもがいる

内縁関係の妻または夫がいる

⑨相続人に音信不通の人や行方不明者がいる

遺言書を作成しておくことで、自分の想いを伝え、家族間の争い(相続トラブル)を未然に防ぐことが出来ます。

また、法律の要件欠く遺言書は無効となる場合があるので、専門家が「ベストな遺言書」の作成をサポートします。

 

「遺言作成サポート」では、

 ご本人のご家族、ご親族からのお問い合わせもお受けいたします

 最初のお打ち合わせをご家族、ご親族の方とさせていただき、後にご本人の意思を確認いたします。

 

 また、公正証書遺言作成にあたっては、お身体の不自由な方のために

 公証人にご自宅や施設に出張いただくよう、当事務所が手配いたします。

 

 専門家に依頼するメリット

 せっかく遺言を作るからには、「意味のあるもの」にしなければいけません。

 「意味のあるもの」とは例えば、父が長男に遺産を相続させるために遺言を作ったとします。
 その後父よりも先に長男が亡くなってしまうと、当然ですが長男は相続することができず、作った遺
 言は特別な事情がない限り遺言は意味のないものになってしまいます。

 そこで、万一の備えとして、「先に長男が亡くなった場合は長男の妻が相続する」など、予備的な文
 言を追加する必要があるのか、他に追加した方が良い文言はあるのか検討することはとても大切です。

 当事務所では、ご依頼者様の様々な事情に配慮し、積極的に上記のような助言をいたします。

 遺言作成サポートの内容

 ・ 作成した遺言のチェック

 ・ 遺言を作成するための資料の取得代行

 ・ 公正証書遺言の原案の作成

 ・ その人に合った遺言の内容のご提案

  をいたします。

 

 なぜ遺言が必要なのか?

 遺言は遺産が多い人が作成するものと思ってらっしゃる方がいますが、そうではありません。

 遺産の多い少ない関係なく、遺言を作成するメリットは多分にあります。

 

      遺言を作成するメリット

1 自分の「意思」を遺すことができる。

 遺言の一番のメリットです。

 相続人以外のとてもお世話になった人など、遺産をあげたい人に、ご本人の意思で遺産を分けてあげることができます。

 また、相続人の中で特に世話をしてくれた人に、ほかの相続人より多くの遺産を相続させることができます。

 この遺言がないとどうなるのか?

 原則、相続人以外が遺産を取得することはできず、遺産について相続人間で話し合いがまとまらなければ、相続人それぞれが法律で定めた相続分(遺産)を取得することとなってしまうことがあります。

 結果、あげたかった人が遺産を取得できなくなることがあります。

 

2 公正証書であれば、「安全確実」

 自分で書く遺言のことを「自筆証書遺言」といいますが、

 自筆証書遺言は民法上のいくつかの要件を欠いてしまうとその遺言は無効になってしまったり、遺言の内容を良く思っていない相続人がその遺言を隠したり、改ざんするおそれがあります。

 その点、公正証書で遺言を作成すれば、公証人が内容をチェックするので、確実に作成できます。

 また、遺言の原本は公証役場で保管されるので、

   ・隠される

   ・破棄される

   ・改ざんされる

  といったおそれがありません。

 当事務所では公正証書遺言の原案の作成や遺言作成に必要な書類の取得をサポートいたします。

 

3 相続人の間の紛争を未然に防ぐことができる

  たとえば相続人である妻、子供たちの間で相続のことで争いにならないように、「誰に」「何を」「どれだけ」相続させるか遺言で決めておくことがができます。

  

 

遺言作成サポート(公正証書) 当事務所の特徴

最適な遺言内容のご提案

どんな遺言の内容とするかは、人それぞれです。

当事務所では、人間関係や事情等をお聞きし、その人にあった、最適な遺言内容をご提案いたします。

 

必要書類等は当事務所で取得いたします。

遺言を作成するうえで、ご本人でしか取得できない資料以外はすべて当事務所が代行して取得いたします。

可能な限り、ご本人に負担なく、費用がかからないように配慮いたします。

場合によっては、ご本人に代わって家族の方に書類の取得をお願いすることもあります。

遺言執行者もお受けいたします。

実際に遺言の内容を実現する人を「遺言執行者」といい、通常、遺言で遺言執行者を指定します。

遺言執行者は、相続する人を指定することが一般的ですが、相続人は法律手続きに関しては経験がないことが多く、事務手続きの負担が重いため、ご依頼があれば相続手続きのプロである司法書士が遺言執行者に就任いたします。

遺言作成サポート(公正証書遺言)

遺言原案作成 60,000円~

※ 遺言作成のための資料の実費費用等は別途必要になります。

遺言作成サポート(公正証書)のご依頼までの流れ

お問合せ

 まずはお気軽にお電話、またはメールでご相談ください。

 ご家族の方やご親族の方からのご相談でもお受けいたします。

 

お問合せの次のステップを記入

 ご相談者との面談の日時、場所を決めてご面談いたします。

 その際に資料についてお伝えしますので、お手元にある資料で結構ですので、ご持参ください。

 また、費用等についてもご説明いたします。 

 

不足書類の取得、遺言書案の作成

 費用や方針についてよろしければ、原則不足している資料等は当事務所で取得し、資料が揃ったところで面談でお聞きした内容を踏まえて遺言書の原案を作成します。

 作成した遺言書の原案はメールやFAX、郵送等で確認していただきます。

公証役場で遺言書作成
 または ご自宅や施設で遺言書作成

 step3で確認いただいた遺言書の原案をもとに公証役場で遺言を作成します。

 原則ご本人には直接公証役場においでいただくことになりますが、お身体の状態が悪ければ公証人にご自宅や施設に出張いただくよう手配いたします。

 

 

遺言作成サポートを利用された事例

おばの遺言作成をお願いしました。

横須賀市のTさん(50代)

※(原文まま掲載します)

おばには夫、子供がいないので、おばの兄弟、おい、めいが相続人になるとの事。相続人が10人以上になる。おばは私に相続させたいというので、細川さんを紹介してもらって連れていきました。

おばの言うことを細川さんが聞いて、細川さんが全部やってくれました。

必要な書類や公証役場の準備をしてもらい助かりました。

おばは安心していました。

高齢の母のためにいろいろ動いてくれました

横浜市中区のEさん(60代)

※ 原文まま掲載します。

父が亡くなった時に相続でもめたので、母の相続ではもめないようにしたいと母に話をしていました。

遺言は認知症になると作れなくなるそうで、母は物忘れがひどくなってきており、不安でしたが、すぐに公役場と連絡をとって対応してくれました。

ありがとうございました。

 

積極的にアドバイスをもらえた

横浜市中区のAさん(60歳)

※ 原文まま掲載

まだ若いし遺言は必要ないだろうと思っていたが、家族会議で将来の相続の話し合いが難航し、遺言することに決めた。

細川さんからアドバイスをもらい、家族がケンカしないようにうまい具合に配分した遺言ができた。

初めてのことで何もわからなかったが、
いろいろ提案してもらって助かった。
遺言は作った方が良いと思った。

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